生産性向上設備促進税制とは質の高い設備投資の促進によって事業者の
生産性向上を図り、国内の経済発展を図るために平成26年1月20日に
施行された設備導入時の税制措置を指します。
弊社では「生産管理システム(SMRi)」「品質管理システム「Expert LiMS」
の申請を行い、今月承認されました。
弊社で承認を受けた類型は「先端設備(A類型)」のソフトウェアになり、
対象となるのは資本額が1億円以下の法人となります。対象法人は中小企業の
対象となるため、生産性向上設備促進税制に上乗せ措置(中小企業投資促進税制)
が施されます。
生産性向上設備促進税制上乗せ措置の内容としては「特別償却」と「税額控除」を
導入ユーザ様で選択して頂く形になります。
導入するシステムに生産性向上設備促進税制を適応する際の手順は以下となります。
①ユーザ様から弊社へ生産性向上設備促進税制の証明書発行依頼します。
②弊社が事務局へ生産性向上設備促進税制の証明書発行依頼します。
③事務局から弊社へ生産性向上設備促進税制の証明書を発行します。
④弊社からユーザ様へ生産性向上設備促進税制の証明書を御渡しする。
最近では生産性向上設備促進税制の適応を要望される
ユーザ様も増えてきていますが、資本額が1億円以下でも
親会社が全て出資している場合などには適応対象外となる場合があるため、
生産性向上設備促進税制の適応を検討される際には、法人での資本額及び出資額が
どういった形でであるのか確認を行って頂く必要があります。
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株式会社朋電舎 ISD事業部 担当:山内
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